○荒川区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例施行規則
令和8年3月25日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例(令和8年荒川区条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認)
第4条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の24各号に掲げる事項を確認するものとする。
(特定乳児等通園支援の提供の記録)
第5条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
(1) 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用
(2) 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用
(3) 食事の提供に要する費用
(4) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
(運営規程)
第7条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(次条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針
(2) その提供する特定乳児等通園支援の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
(5) 条例第11条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額
(6) 条例第4条第1項の規定により定める1時間当たりの利用定員
(7) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項
(1) 運営規程の概要
(2) 職員の勤務の体制
(3) 条例第11条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資すると認められる事項
2 条例第20条に規定する規則で定める方法は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)によるものとする。
(苦情解決)
第9条 特定乳児等通園支援事業者は、条例第26条第1項に定める苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容その他の事項を記録しなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
2 特定乳児等通園支援事業者は、条例第28条第2項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
(1) 条例第13条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画
(2) 第5条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録
(3) 条例第17条の規定による市町村への通知に係る記録
(4) 第9条に規定する苦情の内容等の記録
(5) 前条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(電磁的記録等)
第12条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。
2 特定乳児等通園支援事業者は、条例及びこの規則の規定による書面等の交付又は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第4項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織(特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。
ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
4 特定乳児等通園支援事業者は、第2項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
6 第2項から第5項までの規定は、条例及びこの規則の規定による書面等による同意の取得について準用する。この場合において、第2項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)」とあるのは「書面等による同意」と、「第4項」とあるのは「第6項において準用する第4項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第3項中「前項各号」とあるのは「第6項において準用する前項各号」と、第4項中「第2項」とあるのは「第6項において準用する第2項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第1号中「第2項各号」とあるのは「第6項において準用する第2項各号」と、第5項中「前項」とあるのは「第6項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第2項に規定する記載事項の提供」とあるのは「条例及びこの規則の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。