○荒川区生活安全条例施行規則
令和8年3月31日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区生活安全条例(平成13年荒川区条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(公表事項等)
第8条 条例第13条第1項の規定による公表(以下「公表」という。)は、次に掲げる事項を荒川区役所前掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。
(1) 公表を開始する日及び公表する期間
(2) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 違反行為に関連する営業所名及び当該営業所の所在地
(4) 違反行為の内容及び正当な理由なく勧告に従わなかった旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める事項
(1) 公表しようとする事項
(2) 公表の根拠となる条例の条項
(3) 公表の原因となる事実
2 前項の規定による通知を受けた者は、公表される事項について、書面又は口頭により意見を述べることができる。
4 前項後段の規定にかかわらず、区長は、郵送その他の手段により、過料処分通知書の受領が確認できる場合は、過料処分通知書交付控に過料処分通知書を受領した旨の署名を求めることを省略することができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年7月1日から施行する。












