○荒川区生活安全条例施行規則

令和8年3月31日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区生活安全条例(平成13年荒川区条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(指導)

第3条 条例第10条第2項の規定による指導は、口頭又は指導書(別記第1号様式)及び指導書交付控(別記第2号様式)を作成し、指導書交付控に当該指導の相手方の署名を求めた上で、指導書を相手方に交付することにより行うものとする。

(勧告)

第4条 条例第11条の規定による勧告は、勧告書(別記第3号様式)及び勧告書交付控(別記第4号様式)を作成し、勧告書交付控に当該勧告の相手方の署名を求めた上で、勧告書を相手方に交付することにより行うものとする。

(違反行為の撮影)

第5条 区長は、条例第10条第2項の規定による指導及び条例第11条の規定による勧告を行うに当たっては、当該違反行為をビデオカメラその他の機器を用いて撮影することができる。

(身分証明書)

第6条 前条の撮影を行い、又は条例第10条第2項に規定する指導を行い、条例第11条に規定する勧告を行い、若しくは条例第12条第2項に規定する立入り、調査、質問を行い、若しくは文書の提示その他の協力を求める職員は、その身分を示す証明書(別記第5号様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(報告の求め)

第7条 区長は、条例第12条第1項の規定により、違反行為をした者に必要な報告をさせるときは、当該報告をさせる者に対し、報告の求め(別記第6号様式)を交付するものとする。

(公表事項等)

第8条 条例第13条第1項の規定による公表(以下「公表」という。)は、次に掲げる事項を荒川区役所前掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。

(1) 公表を開始する日及び公表する期間

(2) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 違反行為に関連する営業所名及び当該営業所の所在地

(4) 違反行為の内容及び正当な理由なく勧告に従わなかった旨

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める事項

(意見陳述の機会の付与)

第9条 区長は、条例第13条第2項の規定により、公表されるべき者に意見の聴取を行うときは、当該公表されるべき者に対し相当の期間を定めて、次に掲げる事項を記載した公表通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(1) 公表しようとする事項

(2) 公表の根拠となる条例の条項

(3) 公表の原因となる事実

2 前項の規定による通知を受けた者は、公表される事項について、書面又は口頭により意見を述べることができる。

3 区長は、前項の規定により口頭の意見が述べられたときは、その者の陳述の要旨を記載した意見陳述聴取書(別記第8号様式)を作成するものとする。

(店舗場所の提供者への通知)

第10条 条例第14条の規定による通知は、店舗場所提供者通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(過料)

第11条 区長は、条例第19条又は第20条の規定により過料の処分を行うときは、事案ごとに5万円以下の過料を決定するものとする。

2 区長は、条例第19条又は第20条の規定により過料の処分を行うときは、あらかじめ弁明通知書(別記第10号様式)により告知し、弁明の機会を付与するものとする。この場合において、区長は、過料の処分を受ける者に対し、弁明通知書交付控(別記第11号様式)に弁明通知書を受領した旨の署名を求めるものとする。

3 区長は、過料の処分を行うときは、過料処分通知書(別記第12号様式)を交付するものとする。この場合において、区長は、過料の処分を受ける者に対し、過料処分通知書交付控(別記第13号様式)に過料処分通知書を受領した旨の署名を求めるものとする。

4 前項後段の規定にかかわらず、区長は、郵送その他の手段により、過料処分通知書の受領が確認できる場合は、過料処分通知書交付控に過料処分通知書を受領した旨の署名を求めることを省略することができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

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荒川区生活安全条例施行規則

令和8年3月31日 規則第51号

(令和8年7月1日施行)