○令和8年度荒川区産婦健康診査及び1か月児健康診査の費用助成金交付要綱
令和8年3月31日
制定
(7荒健健第5693号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、産婦の健康診査(死産又は流産の場合における健康診査を含む。以下「産婦健診」という。)及び1か月児(出生後27日を超え、生後6週未満の乳児をいう。)の健康診査(以下「1か月児健診」という。)に要する費用の一部を助成することにより、産婦健診及び1か月児健診の受診を促進し、もって産婦の産後うつの予防、新生児に対する虐待の予防、乳児の健康の保持及び増進等に寄与することを目的とする。
(1) 産婦健診 次のいずれにも該当する産婦
ア 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に出産(死産及び流産を含む。)をしていること。
イ 東京都内の医療機関又は助産所において産婦健診を受診していること。
ウ 産婦健診の受診日の時点において区民であること。
(2) 1か月児健診 次のいずれにも該当する者
ア 生年月日が令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間にある乳児の保護者であること。
イ 東京都内(以下「都内」という。)の医療機関において1か月児健診を受診した乳児の保護者であること。
ウ 1か月児健診の受診日の時点において、その乳児が区民であること。
(産婦健診及び1か月児健診の内容)
第3条 この要綱による助成金の交付の対象となる産婦健診の内容は、荒川区産婦健康診査実施要綱(令和8年3月31日付け7荒健健第5354号)第4条第4項に規定する内容とする。
2 この要綱による助成金の交付の対象となる1か月児健診の内容は、荒川区乳幼児健診実施要綱(令和7年3月31日付け6荒健健第4647号)別表に掲げる1か月児健診について、健康部長が別に定めるものに該当するものとする。
(助成対象経費)
第4条 この要綱による助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者に係る産婦健診及び1か月児健診に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、助成対象経費としない。
(1) 荒川区産婦健康診査実施要綱第4条第2項に規定にする受診票その他の地方公共団体が交付した受診票(以下「産婦健診受診票」という。)を用いて受診した産婦健診に係る経費
(2) 1か月児健診について区その他の地方公共団体が交付した受診票(以下「1か月児健診受診票」という。)を用いて受診した1か月児健診に係る経費
(3) 国又は他の地方公共団体の補助制度において補助の対象となる経費
(4) 健康保険が適用された経費
(助成金の交付額)
第5条 この要綱による助成金の交付額は、助成対象経費の実支出額と健康部長が別に定める助成基準額とを比較していずれか少ない方の額とする。
2 この要綱による助成金は、一の出産につき、産婦健診については2回、1か月児健診については1回を限度として交付するものとする。
3 前2項の規定による助成金は、区の予算の範囲内で交付するものとする。
(助成金の交付申請等)
第6条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、荒川区産婦健康診査及び1か月児健康診査の費用助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。
(1) 母子健康手帳の写し
(2) 産婦健康診査又は1か月児健康診査を受診した都内の医療機関の領収書又は助産所の領収書
(3) 産婦健診受診票又は1か月児健診受診票が既に交付されている場合にあっては、そのうちの未使用の受診票
(4) 産婦健診について助成金の交付を受けようとする場合あっては、産婦の精神状況に応じて行われたアセスメントの結果が分かるもの
(5) その他区長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、受診した産婦健診及び1か月児健診についてまとめて1回で行うものとし、その申請期限は、出産日(流産、死産等の場合においては、流産、死産等が確認された日)から1年以内とする。
(助成条件)
第8条 区長は、この助成金の交付に際して、必要な条件を付すことができる。
(その他)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、健康部長が別に定める。

