○荒川区立保育所における乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月31日

制定

(7荒子保第4629号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第1項の規定に基づき、区立保育所(荒川区立保育所条例(昭和40年条例第10号)に基づき設置する保育所のうち別表第2に掲げる保育所を除く。以下同じ。)において実施する法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)について、荒川区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年荒川区条例第26号)及び荒川区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(令和7年荒川区規則第49号)並びに荒川区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例(令和8年荒川区条例第3号)及び荒川区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例施行規則(令和8年荒川区規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 本事業の対象となる子どもは、0歳6か月以上満3歳未満の児童であって、次の要件を全て満たすもの(以下「対象児童」という。)とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定を受けていること。

(2) 保育所、認定こども園、地域型保育事業(子ども・子育て支援法第7条第5項の地域型保育事業をいう。)及び企業主導型保育事業(「企業主導型保育事業等の実施について」(令和6年7月11日付けこ成保第694号)別添「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」第2の1に規定する企業主導型保育事業をいう。)のいずれの施設又は事業も利用していないこと。

(実施日及び実施時間)

第4条 本事業の実施日及び実施時間は、各区立保育所の開園日及び保育時間内で、各区立保育所の状況を勘案し、子ども家庭部長が定める。

(利用可能時間)

第5条 本事業における対象児童1人当たりの利用可能時間は、区立保育所以外の保育所における本事業の利用時間と合わせて月10時間までとする。

(利用予約)

第6条 本事業の利用を希望する対象児童の保護者は、こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「システム」という。)を利用して本事業の利用を希望する区立保育所に利用の予約を申し込むものとする。

2 前項の規定による申込みは、原則として利用希望日の1週間前の正午から2日前の正午までに行うものとする。

(利用予約の決定)

第7条 区長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、その可否を決定し、システムを利用して申込みを行った対象児童の保護者に通知するものとする。

(費用負担)

第8条 対象児童の保護者は、別表の左欄に掲げる世帯の区分に応じ、同表の右欄に掲げる利用料を区に納付しなければならない。

(利用予約の取消し等)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、確定した利用予約を取り消すことができる。

(1) 偽りの利用申込みその他公正な利用に反する行為を行ったとき。

(2) 児童が第3条の要件を満たさなくなったとき。

(3) その他本事業を実施することが困難な事情が生じたとき。

2 対象児童の保護者は、利用予約の確定後、システムを利用して当該利用予約の取消しをすることができる。この場合において、システムを利用して利用予約を取り消したときは、第5条に規定する利用可能時間枠は消費しないものとする。

3 対象児童の保護者から利用日当日の11時を過ぎた後に取消しの連絡があった場合又は対象児童の保護者から取消しの連絡がない場合は、予約時間分の当該対象児童に係る第5条に規定する利用可能時間枠を消費するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の施行に必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

別表

対象児童の世帯の区分

1時間当たりの利用料

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

区市町村民税のうち所得割課税額が77,101円未満の世帯

100円

要支援家庭のこども加算の認定を受けた児童を養育している世帯その他区長が特に必要と認める世帯

100円

上記のいずれにも該当しない世帯

300円

荒川区立保育所における乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月31日 種別なし

(令和8年3月31日施行)