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更新日:2026年6月14日

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特定在留カード

法改正により令和8年6月14日から、特定在留カードを申請できます。
特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。
現在お持ちの在留カードは、カードの有効期限まで引き続きお使いいただけます。
特定在留カードへの切り替えは任意です。

申請場所

地方出入国在留管理局

在留資格に係る申請や在留カードに係る届出を行った場合に併せて、特定在留カードの交付申請をすることができます。

市区町村の窓口

市区町村の窓口において住居地の届出(転入届をもってみなされるものに限る。)を行った場合に併せて、特定在留カードの交付申請をすることができます。

荒川区での申請場所

荒川区マイナンバーカード申請支援窓口 セントラル荒川ビル6階(荒川区荒川2丁目1番5号)

※駐車場・駐輪場はありません。区役所の駐車場・駐輪場をご利用ください。

関係資料

【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

特定在留カードの制度

外国人在留総合インフォメーションセンター 0570-013-904

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

荒川区での申請

荒川区マイナンバーコールセンター 0120-01-1712

午前8時30分から午後6時まで(年末年始を除く)

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3737)

ファクス:03-5604-7149

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