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更新日:2025年11月14日
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特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付
令和5年7月から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の第1種の区分のひとつに「特定小型原動機付自転車」が創設されました。それに伴い新しい規格のナンバープレートを交付しています。
手続きについては、「原動機付自転車及び小型特殊自動車の手続き」を参照願います。
特定小型原動機付自転車とは
次の基準を全て満たすものをいいます。
- 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること等
特定小型原動機付自転車の保安基準への適合性については、地方運輸局による型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示(シール)の有無が目安となります。
上記条件を満たさない場合でも、一般原動機付自転車の保安基準に該当する場合は従来どおり第1種で登録することも可能です。
公道走行可能であることを仕様書などで確認する必要があります。
関連情報
お問い合わせ
区民生活部税務課税務係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2312)
ファクス:03-3802-7298