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更新日:2025年7月25日
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臨時運行許可制度(仮ナンバー)
自動車(250ccを超える二輪車を含む)を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、登録・検査を受けるための運輸支局等までの回送などで自動車を運行させる場合に、一時的な運行を許可をする制度です。
臨時運行の許可を受けて運行する自動車であっても、保安基準に適合している必要があります。
臨時運行許可申請書
- 荒川区役所税務課税務係で手続される場合の申請書は添付のPDF様式になりますが、窓口にもご用意があります。
- 荒川区内の各区民事務所で手続される場合は複写式の申請書のため、窓口でお渡しします。
運行目的
- 新規登録または新規検査のための回送
- 継続検査のための回送
- 販売または陸送を業とする者が販売または引渡し等の目的での回送
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために陸運支局等への回送する場合
再交付による申請の場合は、警察署へ盗難等の届出をしたうえ、受理番号を控えてお越しください。
運行経路
運行の目的を達成するために必要とする合理的な運行経路について、出発地、経由地および目的地を特定してください。なお、運行経路上に荒川区を含まない場合、荒川区では臨時運行許可(仮ナンバー)の申請はできません。
申請に必要なもの
- 自動車を確認するための書類(自動車検査証・登録識別情報等通知書等)
※注釈 令和5年1月4日以降車検証が電子化され、更新時A4サイズからA6サイズに順次変更されます。- A6サイズの車検証には券面に車検有効期限(有効期間の満了する日)表示されないので、制度開始から最低3年間は同時に交付されるA4サイズの「自動車検査証記録事項」をご持参ください。
- 「自動車検査証記録事項」には有効期間の満了する日等の従来の車検証と同等の情報が記載されます。
- 「自動車検査証記録事項」を紛失された場合等は車検証閲覧アプリにて電子車検証のICチップをスマホで読み込んで提示いただきます。
- 車検証閲覧アプリについては下記の国土交通省の電子車検証特設サイト(外部サイトへリンク)を参照願います。
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
保険期間が有効なものに限ります。ただし、保険期間最終日はお貸しできません。 - 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 手数料(1件750円)
運行期間
運行期間は最少日数で許可します。車両を運行する予定日に合わせて申請してください。
※注釈 早朝から使用等当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が休日の場合は、運行の直近の開庁日)に申請してください。
返納
臨時運行番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証は、運行後5日以内に申請場所へご返却ください。
申請場所
荒川区役所税務課税務係、荒川区内の各区民事務所
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※注釈 手続におよそ15分程度時間を要します
関連情報
お問い合わせ
区民生活部税務課税務係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2312)