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更新日:2024年3月26日
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東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
社会全体で自転車の安全利用を促進することを目的とした「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。
自転車は様々な用途に利用される便利な交通手段ですが、交通事故の多発や放置自転車等が問題となっています。
そこで、本条例では、自転車利用者の守るべき事項と共に、家庭・事業者・行政等の役割を明らかにしています。
自転車利用者の守るべき事項
- 自転車の安全利用に必要な技能・知識を習得しましょう。また、児童(18歳未満)の保護者は、児童に交通ルールを教えるなどして、技能・知識を習得させるようにしましょう
- 都の指針を踏まえて、点検整備を行うようにしましょう
- 自転車事故に備えた保険に加入するようにしましょう
- 反射材の利用やヘルメットの着用をしましょう
お問い合わせ
区民生活部生活安全課交通安全係
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号 荒川区役所分庁舎2階
電話番号:03-3802-3111(内線:489)
ファクス:03-3891-8892