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更新日:2023年11月29日
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自転車ナビマーク・自転車ナビライン・自転車専用通行帯
このページの交通ルールは、「普通自転車」を対象としています。
自転車ナビマーク
自転車ナビマークのある道路の進み方
標示場所
車道の左側端
意味
自転車は矢印の向きに進行して下さい
自転車以外
自転車やバイク等も通行可
注意
自転車優先という意味ではありません
自転車ナビライン
自転車ナビラインのある道路の進み方
標示場所
交差点とその付近
意味
自転車は車両用の信号機に従い矢印の向きに進行して下さい。交差点で右折する際は二段階で右折して下さい
自転車以外
自動車やバイク等も通行可
注意
自転車優先という意味ではありません
自転車レーン(自転車専用通行帯)
自転車レーンのある道路の進み方
標示場所
車道の左側
意味
自転車は車道の青い部分を通行して下さい
自転車以外
基本的に通行不可
注意
自転車以外がここを通行すると取締りの対象となります
例外(自転車以外の車両がレーンを通行できる場合)
- 道路外(駐車場・店舗等)に入る時
- 交差点で左折したい時
- 緊急自動車に一時進路を譲る時
- 道路の状況その他の事情でやむを得ない時
自転車が歩道を通行できる場合
自転車は車の仲間です。このため、車道の左端を通行することが原則です。
ただし、下記の場合は、自転車で歩道を通行することが出来ます。
- 「自転車通行可」の標識が設置された歩道
- 13歳未満又は70歳以上の方
- 身体の不自由な方
- 安全のため歩道通行がやむを得ない時
歩道は「歩行者優先」です。自転車は車道寄りを徐行するとともに、歩行者の通行の妨げとなる時は一時停止をし、気を付けて走行しましょう。
注意すること
駐停車車両を避ける場合
自転車ナビマーク・自転車ナビラインには、「自転車優先」等法令上自転車を保護する意味はありません。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインの設置された場所、交差点であっても、自動車や歩行者に十分注意して通行して下さい。
路上の駐停車車両を避ける際には、後方からくる自動車がないか安全確認をして下さい。
歩道と車道の進路変更をする場合
車道に出る際又は歩道に上がる際は、他の自動車、歩行者に十分気を付けるなど、安全運転を心掛けて下さい。
「自動車が危険」「駐車車両をやり過ごす」等のやむを得ない場合は、歩道の通行が可能ですが、原則は車道の左側を通行して下さい。
ドライバーの皆様へ
自転車ナビマーク・自転車ナビライン・自転車レーンへの駐停車について、駐停車禁止の標識がある等、指定された場所は禁止されています。
お問い合わせ
区民生活部生活安全課交通安全係
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号 荒川区役所分庁舎2階
電話番号:03-3802-3111(内線:489)
ファクス:03-3891-8892