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更新日:2023年11月27日
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公害防止管理者制度
一定の規模・業種の工場では、公害を発生させないよう監督するための公害防止管理者等を選任し、届出を行い、公害防止に努めなければなりません。
公害防止管理者は、条例と法律において規定されています。
- 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(組織整備法)
公害防止管理者制度について(東京都環境局HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
環境確保条例に基づく東京都公害防止管理者
環境確保条例に基づく東京都公害防止管理者が必要な工場の事業者は、東京都公害防止管理者を選任し、その旨を区へ届け出る必要があります。また解任した場合も同様です。
選任対象工場等(東京都環境局HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
資格取得方法
東京都公害防止管理者の資格は、東京都が行う講習会に参加することで取得できます。講習会の日程等は東京都環境局のHPをご覧ください。
東京都公害防止管理者講習について(東京都環境局HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
届出様式
届出書は、それぞれ正副2部ずつご提出ください。
組織整備法に基づく公害防止管理者等
組織整備法に基づく特定工場を設置している事業者は、公害防止管理者等の選任と届出が必要になります。
組織整備法における特定工場(東京都環境局HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
なお、公害発生施設の区分によって届出先が変わります。
公害発生施設の区分 | 届出先 |
---|---|
|
荒川区環境課環境保全係電話:03-3802-3111(内線:485) |
|
東京都環境局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
騒音・振動発生施設における選任・届出要件等は下記のとおりです。
公害防止管理者の区分 | 選任・届出の要件 | 選任期限 | 届出期限(注釈3) | 必要資格 |
---|---|---|---|---|
騒音公害防止管理者 またはその代理者(注釈1) |
を有している特定工場 |
選任すべき事由が発生した日から60日以内 | 選任した日から30日以内 |
騒音・振動関係公害防止管理者 騒音関係公害防止管理者(注釈2) |
振動公害防止管理者 またはその代理者(注釈1) |
を有している特定工場 |
選任すべき事由が発生した日から60日以内 | 選任した日から30日以内 |
騒音・振動関係公害防止管理者 振動関係公害防止管理者(注釈2) |
公害防止統括者 またはその代理者(注釈1) |
上記の施設を有する特定工場で、常時使用する従業員の数が21名以上の場合 |
選任すべき事由が発生した日から30日以内 | 選任した日から30日以内 | 資格不要 |
(注釈1)公害防止管理者等が旅行や疾病、その他の事故により職務を行なうことができない場合には、代理者を選任し、届出をしてください。
(注釈2)平成17年度までの資格。平成18年度から騒音・振動関係公害防止管理者に区分が統合されました。
(注釈3)公害防止統括者(またはその代理者)、公害防止管理者(またはその代理者)が死亡、解任された時にも同様に届出が必要になります。
資格取得方法
組織整備法に基づく公害防止管理者等の資格取得については、下記のHPをご覧ください。
国家試験・資格認定講習(一般社団法人産業環境管理協会HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
届出様式
騒音・振動発生施設のみを設置している特定工場の届出先は荒川区、その他の公害発生施設を設置している特定工場の届出先は東京都環境局になります。
届出書は、それぞれ正副2部ずつご提出ください。
- 公害防止管理者選任・死亡・解任届出書(PDF:39KB)(別ウィンドウで開きます)
- 公害防止管理者選任・死亡・解任届出書(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます)
- 公害防止統括者選任・死亡・解任届出書(PDF:31KB)(別ウィンドウで開きます)
- 公害防止統括者選任・死亡・解任届出書(ワード:15KB)(別ウィンドウで開きます)
届出先
荒川区 環境清掃部 環境課 環境保全係
(荒川区荒川一丁目53番20号 あらかわエコセンター3階)
※本庁舎とは別の建物になります。
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
関連情報
お問い合わせ
環境清掃部環境課環境保全係
〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
ファクス:03-5811-6462