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更新日:2024年11月12日
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工場・指定作業場に関する諸手続き
荒川区内に工場・指定作業場を設置している方は、代表者や事業場名等の変更があった場合や、事業場を廃止した場合に届出が必要になります。
届出書は、それぞれ正副2部ずつご提出ください。
氏名等変更手続き
工場・指定作業場を設置している者の氏名、住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名、所在地)、事業場の名称を変更したときは、変更した日から30日以内に届出をしてください。
届出様式
承継手続き
工場・指定作業場を、譲受け、借受け、相続、合併等により、その地位を承継したときは、承継した日から30日以内に届出をしてください。
承継手続きは実態に応じて必要添付書類が変わるため、事前に環境課環境保全係(電話:03-3802-3111 内線:485)まで、来庁日時の予約の電話をお願いいたします。
届出様式
添付書類
承継の事実を証明する書類
- 登記簿謄本
- 戸籍謄本
- 契約書等 など
廃止手続き
工場・指定作業場を廃止したときは、廃止した日から30日以内に届出をしてください。
廃止手続きは実態に応じて必要添付書類が変わるため、事前に環境課環境保全係(電話:03-3802-3111 内線:485)まで、来庁日時の予約の電話をお願いいたします。
届出様式
- 工場(指定作業場)廃止届出書 第14号様式(PDF:42KB)(別ウィンドウで開きます)
- 工場(指定作業場)廃止届出書 第14号様式(ワード:14KB)(別ウィンドウで開きます)
- 土壌汚染に係る有害物質使用状況チェックリスト(PDF:61KB)(別ウィンドウで開きます)
添付書類
有害物質取扱いの有無が分かる書類(溶剤、塗料、薬品等を使用していた事業場は、その成分が分かる書類)
- 安全データシート(SDS)
- 製品の仕様書やカタログ
- その他メーカーが発行した書類 など
有害物質取扱いの有無については、窓口での事業者の方へのヒアリングによる確認も合わせて行います。
有害物質取扱事業者の土壌汚染調査義務
土壌汚染に係る有害物質を取扱った事業場については、土壌汚染状況の調査報告が必要になります。
環境確保条例に基づく土壌汚染対策について(別ウィンドウで開きます)
届出先
荒川区 環境清掃部 環境課 環境保全係
(荒川区荒川一丁目53番20号 あらかわエコセンター3階)
※本庁舎とは別の建物になります。
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
関係法令に基づく手続き
工場・指定作業場に特定施設や公害防止管理者が設置されている場合は同様の手続きが必要です。
関連情報
お問い合わせ
環境清掃部環境課環境保全係
〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
ファクス:03-5811-6462