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更新日:2025年9月8日
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過誤申立依頼(介護予防・介護給付費)
介護サービス事業者等が国保連合会に対して行った介護(介護予防)報酬請求に誤り等があった場合は、保険者(区)に対して過誤申立てを行ってください。介護予防・日常生活支援総合事業、介護予防ケアマネジメントの過誤申立については、申請先が高齢者福祉課介護予防事業係となります。詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立依頼
※「H]から始まる被保険者番号の方は生活福祉課保護調整係が提出先になります。
提出方法
電子申請(LoGoフォーム)で受付けています。一度に50件を超えるまたはそれに近い件数の申立をする場合は、事前に介護保険課介護給付係へご連絡ください。
下記のURLまたはQRコードにアクセスし、必要事項を入力して送信してください。
LoGoフォーム 過誤申立依頼(介護給付費請求実績取下書)(外部サイトへリンク)
電子申請による提出が難しい場合
郵送又は本庁舎2階の1番窓口に下記の過誤申立書を提出してください。ファクスでの提出は受付けておりません。
注意事項
- 過誤申立書の申請締切日は毎月20日です。締切日が土日祝日にあたる場合はその直前の開庁日が締切日となります。
- 国保連合会の審査が確定している(保留・返戻ではない)ことを確認してから申請してください。通常、過誤申立ができるのは提供月の2か月後以降です。
- 再請求がある場合は必ず翌月に行ってください。
お問い合わせ
福祉部介護保険課介護給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-4952