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更新日:2024年6月4日
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過誤申立依頼(介護給付費請求実績取下書と介護予防・日常生活支援総合事業費請求実績取下書)
過誤申立
介護サービス事業者等が国保連合会に対して行った介護報酬請求もしくは介護予防・日常生活総合支援事業費請求に誤り等があった場合は、保険者(区)に対して介護給付費請求実績取下書(過誤申立依頼書)もしくは介護予防・日常生活支援総合事業費請求実績取下書(過誤申立依頼書)を提出し、実績取り下げを依頼してください。窓口または郵送で受け付けます。
注意事項
- 過誤申立書の提出締切日は毎月20日です。(郵送の場合は必着)締切日が土日祝日にあたる場合はその直前の開庁日が締切日となります。
- 国保連合会の審査が確定している(保留・返戻ではない)ことを確認してから提出してください。通常、過誤申立ができるのは提供月の2か月後以降です。
- ひと月に50件以上過誤申立を行う場合は、事前に介護保険課介護給付係まで提出日についてご相談ください。
- 再請求がある場合は必ず翌月に行ってください。
- 「H」から始まる被保険者番号の方は提出先は生活福祉課になります。
関連ファイル
お問い合わせ
福祉部介護保険課介護給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2431)
ファクス:03-3803-1504