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更新日:2022年5月27日
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指定障害児通所支援事業の変更について
指定障害児通所支援事業所は、指定内容の変更が生じた場合、届出等の書類を提出していただく必要があります。変更内容によって必要となる書類が異なりますのでご注意ください。
変更届
必要な手続き
- 荒川区からの指定が完了した後、その指定内容に変更が生じた場合に提出をしていただく必要があります。
- 変更届に関係する書類は下記の添付ファイルをご参照ください。
書類の提出期限
- 変更届の提出は、指定内容の変更後10日以内に提出してください。変更前の提出も可能です。
- 事業所の移転やレイアウトの変更については基準を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ずご相談ください。審査にあたり現地確認を行いますので、変更予定月の前々月までに変更届を提出してください。
- 定員の変更は、児童の調整状況等の確認を行った上での手続きとなります。遅くとも2か月前までには区へご相談ください。
加算届(減算含む)
必要な手続き
- 加算の状況を変更する場合には、変更内容に応じて必要となる書類一式を郵送にて区に提出する必要があります。
- 変更届の書式は下記の添付ファイルをご確認ください。
- 特別支援加算や延長支援加算、強度行動障害児支援加算の対象児追加の場合も、届出が必要になります。変更届、体制届出書、対象となる児童の個別支援計画の写し等を提出してください。
書類の提出期限
算定単位が増える場合
加算を算定する前月の15日までに荒川区に必着
※注釈 15日が休業日の場合は、前日の営業日が期限となります。16日以降の到着分については翌々月からの加算となります。
算定単位が減少する場合
減算の事実発生日から算定されなくなりますので、速やかに変更届をご提出ください。
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819