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更新日:2026年6月17日
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日常生活用具の給付
在宅の心身障がい者(児)及び難病患者の日常生活を容易なものとするため、給付を行っています。
対象者
身体障害者手帳、愛の手帳の交付を受けている方または難病患者。
また、介護保険該当者は、介護保険の福祉用具と共通する品目については、介護保険が優先されます。
費用
世帯の所得税額に応じて、自己負担があります。
所得によっては、費用の支給対象とならない場合もあります。
※注釈
- 令和6年4月1日から、18歳未満の方の日常生活用具費に対する所得制限を撤廃しました。
- 令和7年4月1日から、18歳未満の方の日常生活用具費にかかる自己負担分を無償化しました。
対象種目
- 介護・訓練支援用具(特殊寝台など)
- 自立生活支援用具(入浴補助用具など)
- 在宅療養等支援用具(吸入器など)
- 情報・意思疎通支援用具(視覚障害者用拡大読書器など)
- 排泄管理支援用具(ストーマ用装具など)
- 小規模住宅改修(居宅生活動作補助用具)
対象者の要件は、用具によって異なります。
詳細は、日常生活用具種目一覧(障がい者(児)、難病患者含む)(PDF:218KB)をご確認ください。
種目等の変更
種目追加
音声式血圧計(令和8年4月1日より)
基準額変更
- ストーマ用装具(消化器系) 1か月当たり 8,858円 → 10,000円(令和8年8月1日より)
- ストーマ用装具(尿路系) 1か月当たり 10,639円 → 13,000円(令和8年8月1日より)
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課相談支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2685)
ファクス:03-3802-0819
メールでのお問い合わせ:soudansien@city.arakawa.tokyo.jp
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