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更新日:2026年1月31日
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手話通訳者・要約筆記者派遣等
身体障害者手帳を交付された聴覚障がい者及び言語機能障がい者(団体を含む)は、事前に荒川区障害者福祉課に登録することで手話通訳者・要約筆記者の派遣を申込むことができます。
また、聴覚障がい者及び言語機能障がい者の参加が見込まれる講演会等を主催する団体は、手話通訳者・要約筆記者の斡旋(あっせん)を申し込むことができます。
個人の方・聴覚障がい者団体
登録方法
対象者
- 区内在住の身体障害者手帳をお持ちで聴覚に障がい等のある方
- 上記を主たる構成員とする聴覚障がい者団体
申請方法
「派遣認定申請書(ワード:21KB)」を、障害者福祉課窓口へ持参または郵送で提出してください。
派遣の申し込み
派遣を希望する場合は、ファクスやメール等で東京手話通訳等派遣センターへお申し込みください。なお、営業、政党、宗教活動に関わりのあるもの、公序良俗に反するものには派遣できません。
| 依頼方法 | 依頼事項 | 申込先 (東京手話通訳等派遣センター) |
|---|---|---|
| ファクス | 手話通訳者派遣 ファクス申込書(PDF:258KB) 要約筆記者派遣 ファクス申込書(PDF:189KB) |
手話通訳者派遣 03-6273-0558 要約筆記者派遣 03-3354-6868 |
| メール | 1)名前、2)住所、3)ファクス番号等の連絡先、 4)派遣日時・待ち合わせ時間、 5)派遣場所・待ち合わせ場所、 6)手話通訳・要約筆記内容等をご記入ください。 |
arakawa@tokyo-shuwacenter.or.jp |
| 電話 | 1)名前、2)住所、3)ファクス番号等の連絡先、 4)派遣日時・待ち合わせ時間、 5)派遣場所・待ち合わせ場所、 6)手話通訳・要約筆記内容等をお伝えください。 |
手話通訳者派遣 03-6273-0558 要約筆記者派遣 03-3352-3335 |
| 専用フォーム | 東京手話通訳等派遣センター申込ページ(外部サイトへリンク) | |
派遣の決定
派遣コーディネート後、東京手話通訳等派遣センターから依頼者宛てに決定内容を通知します。
手話通訳者派遣は、原則、区内の派遣は区登録手話通訳者、区外の派遣は東京手話通訳等派遣センター登録手話通訳者が派遣されます。
費用
派遣費用は無料です。
ただし、依頼者の都合により、区外の派遣に区登録手話通訳者の派遣を希望した場合は、手話通訳者の交通費(町屋駅または日暮里駅から派遣先の最寄り駅までの往復交通費)は依頼者負担となります。派遣当日、手話通訳者へお渡しください。
講演会等を主催する団体
聴覚障がい者及び言語機能障がい者の参加が見込まれる講演会等を主催する団体は、手話通訳者・要約筆記者の斡旋(あっせん)を申し込むことができます。
斡旋(あっせん)の申し込み
講演会等の開催日の2週間前までに、ファクス申込書により東京手話等派遣センターへお申し込みください。
派遣料は主催者の負担となります。なお、営業、政党、宗教活動に関わりのあるもの、公序良俗に反するものを目的とせず、区内の団体が区内で講演会等を開催する場合で、無料派遣をご希望の場合は、別途、障害者福祉課での手続きが必要です。(セミナーや講演会への手話通訳者等無料派遣はリンク先から)
斡旋申し込み:東京手話通訳等派遣センター 03-6273-0558
きこえない方・きこえにくい方への情報保障の手引の策定について
手話施策推進法の制定や東京デフリンピックを契機として、今後ますます障がい者への合理的な配慮を求められる場面が増えてくることが見込まれるため、令和7年11月、区役所・区職員における、きこえない方・きこえない方へのより詳細な対応等を記載した手引を策定しました。
区では、きこえない方・きこえにくい方への情報保障の手段を用意しています。合理的配慮が必要な場合は、区の窓口担当者や講演会等の主催者へご相談ください。
きこえない方・きこえにくい方への情報保障の手引(PDF:906KB)
区で手話通訳者として活動したい方へ
登録要件
次のいずれかに該当する方
(1)次の要件を満たす方
- ア 荒川区が実施する手話通訳者の審査会に合格した方
※審査会は年1回実施し、審査会を受験するには要件を満たす必要があります。詳しくは、障害者福祉課障害サービス係までお問い合わせください。
障害者福祉課障害サービス係 03-3802-3417 - イ 20歳以上の者
(2)福祉事業協会が運営する東京手話通訳等派遣センターの手話通訳者として登録されている方
登録方法
1 登録申請書の提出
登録要件を満たし、荒川区での活動を希望する方は、「活動登録申請書(ワード:24KB)」をメール、郵送又は持参にて、障害者福祉課へ提出してください。
2 荒川区手話通訳者登録証を交付
登録要件を確認した後、「荒川区手話通訳者登録証」を交付します。
※注釈 審査の結果、登録申請が受理されない場合もあります。
3 登録完了
申請者は、「荒川区手話通訳者登録証」を大切に保管してください。【登録完了】
手話通訳者として活動する際は、携行してください。
4 新規登録者向け手話通訳者説明会への参加
登録後、別途、新規登録者向け手話通訳者説明会に参加していただきます。
説明会では区の事業を説明する他、手話通訳者派遣の流れや支払について詳細をご説明します。
5 手話通訳者としての活動の開始
新規登録者向け手話通訳者説明会の出席後、手話通訳者の活動が開始されます。
派遣コーディネーターである東京手話通訳等派遣センターが、技術レベル等を勘案して、手話通訳派遣のコーディネートを行います。
また、概ね一月に1回、手話通訳者の技術向上を目的とした研修を実施しています。
手話通訳者の養成
区内で活動できる手話通訳者を増やすため、手話講習会事業を実施しています。
手話講習会事業は荒川区社会福祉協議会に委託し、毎年2月頃に通年の講習生を募集します。
申込者多数の場合は抽選です。
問合せ先:荒川区社会福祉協議会手話講習会事務局
電話:03-3803-6221
その他の情報
詳細は、各連絡先までお問い合わせください。
読話講習会
東京手話通訳等派遣センター
ファクス:03-3354-6868
電話:03-3352-3335
中途失聴者・難聴者手話講習会
東京都福祉局 障害者施策推進部 企画課 意思疎通支援担当
ファクス:03-5388-1413
電話:03-5320-4147
字幕入りビデオ・DVDの貸出し
社会福祉法人 聴力障害者情報文化センター
ファクス:03-6833-5005
電話:03-6833-5004
喉頭摘出者の方への発声訓練
公益社団法人 銀鈴会
ファクス:03-3436-3497
電話:03-3436-1820
吃音発声訓練
一般社団法人 東京言友会
電話:03-3942-9436
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819
メールでのお問い合わせ:service@city.arakawa.lg.jp
※住所、氏名、生年月日を記載してください
本ページで収集した個人情報は、障害者福祉業務にのみ利用します