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更新日:2024年12月5日
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国民健康保険の加入
国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない方に医療を保障する保険です。
窓口及び郵送でもお手続きが可能です。窓口の混雑状況については、国保年金課混雑状況をご確認ください。
国民健康保険に加入する人
区内に居住する人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
ただし、次のいずれかに該当する人は除きます。
- 後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)
- 職場の健康保険に加入している人とその扶養家族
- 国民健康保険組合に加入している人とその世帯に属する人
- 生活保護を受けている人
- 外国籍の人で、在留期限が切れている人、在留資格が「外交」、「短期滞在」の人又は在留期間が3ヶ月以下の人
- 外国籍の人で、在留資格が「特定活動」で、入国目的が医療を受ける活動又は当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動の人
- 外国籍の人で、在留資格が「特定活動」で、入国目的が観光や保養の活動の人
※注釈 在留資格が「興行」などで在留期間が3ヶ月以下の人でも、日本に3ヶ月を超えて滞在することが証明できる人は国民健康保険に加入できます。
国民健康保険の加入する時
必ず14日以内に世帯主又は本人が届け出をしましょう。
すべての届出で必要なものは下記のとおりです。
- 窓口で手続きされる人の本人確認書類及びマイナンバーが確認できる書類。詳しくは「届出等に際し、必要な本人確認書類について」のページを確認ください。
- 窓口で手続きされる人名義のキャッシュカード又は通帳と銀行届出印(保険料を口座振替でお支払いする場合)
- 委任状(本人・世帯主・同一世帯の家族以外が代理人として届け出をする場合)
国民健康保険の資格を得る日 | 届出に必要なもの | 窓口 |
---|---|---|
他の区市町村から転入してきたとき (転入してきた日) |
国保年金課 または 区民事務所 |
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勤務先の健康保険などをやめたとき(退職日の翌日) |
勤務先の健康保険を脱退した証明書(健康保険資格喪失証明書) ※注釈 扶養家族がいない場合は、退職証明書や離職票でも可 |
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勤務先の健康保険などの被扶養者でなくなったとき(被扶養者でなくなった日) |
被扶養者でなくなった証明書(健康保険資格喪失証明書) | |
生活保護を受けなくなったとき(受けなくなった日) | 保護廃止決定通知書 | |
子どもが生まれたとき(生まれた日) | 母子健康手帳 | |
外国籍の人が加入するとき |
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一部の手続きは郵送による届出ができる場合があります。詳しくは「国民健康保険に関する手続きは郵送でのお手続きが可能です」のページを確認ください。
届出の内容によっては、必要書類が若干異なる場合もありますので不明な点は事前にお問い合わせください。
加入の届出が遅れると
保険料は届出をした月の分からではなく、国民健康保険の資格を得た日の属する月の分から納めます。
届出が遅れると、その時点までさかのぼって(最長2年)納める必要があります。
届出をしていない期間は資格確認書がないため、その間にかかった医療費はやむを得ない場合を除き、全額自己負担になってしまいます。
お問い合わせ
福祉部国保年金課国保資格係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2373~2376)