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更新日:2026年7月29日

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後期高齢者医療制度の給付

一部負担金の割合

医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、1割、2割、3割の3区分になります。一部負担金の割合は、前年の所得をもとに毎年8月1日に判定します。

※注釈 住民税非課税世帯の方は、以下に関わらず1割負担となります。

  • 1割負担・・・同世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または下記2割負担の「1.」には該当するが、「2.」には該当しない場合
  • 2割負担・・・次の「1.」「2.」の両方に該当する場合
    1. 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得(※注釈1)が28万円以上145万円未満の方がいる
    2. 年金収入(※注釈2)とその他の合計所得金額(※注釈3)の合計額が、200万円以上(被保険者が世帯に2人以上の場合は世帯合計320万円以上)である
  • 3割負担・・・住民税課税所得が145万円以上ある被保険者やその方と同じ世帯にいる場合

※注釈1 住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したもの。住民税納税通知書の「課税標準」や「課税される所得金額」等にあたるもの。

※注釈2 年金収入とは、公的年金控除等を差し引く前の金額。遺族年金や障害年金は含まない。

※注釈3 その他の合計所得金額とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた後の金額。

自己負担割合の判定について

判定基準の詳細は、以下のページをご覧ください。

自己負担割合(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

現役並み所得者(3割負担)に該当しない場合があります

住民税課税所得が145万円以上でも、以下のいずれかの場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります。

  1. 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の、保険料計算のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合(申請不要)
  2. 以下の判定基準を満たし、申請し認定された場合(区が被保険者等の収入額を把握し、基準収入額適用の対象であることが確認できた場合は、申請不要。申請の場合は申請日の翌月1日から適用)
    • 後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に1人・・・前年(1月から7月は前々年)の収入額が383万円未満
      ※注釈 だたし383万円以上でも同じ世帯に他の医療保険制度に加入している70歳から74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の前年の収入合計額が520万円未満
    • 後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に2人以上・・・前年(1月から7月は前々年)の収入合計額が520万円未満

※注釈 保険料計算のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰り越し控除額は控除しません)。

高額療養費

月ごとの自己負担額が下表の限度額を超えた場合は、超えた額を支給します。
診療月から最短で4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書をお送りします。一度申請を行い、振込口座の登録をすると2回目以降の申請は不要となります。

※注釈1 医療機関の請求額は、自己負担額の10円未満を四捨五入した金額となります。

※注釈2 申請期間は、診療月の翌月の1日から2年間です。

※注釈3 入院時の食費や差額ベット代等は高額療養費支給の対象外となります。

1か月の自己負担限度額

負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
3割

現役並み所得3

課税所得

 690万円以上

270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1%
〈多数回140,100円※注釈2〉

(年間上限1,680,000円※注釈4)

現役並み所得2
課税所得

380万円以上

179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1%
〈多数回93,000円※注釈2〉

(年間上限1,110,000円※注釈4)

現役並み所得1
課税所得

145万円以上

85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%
〈多数回44,400円※注釈2〉

(年間上限530,000円※注釈4)

2割 一般2

22,000円

(年間上限216,000円※注釈3)

61,500円
〈多数回44,400円※注釈2〉

(年間上限530,000円※注釈4)

※注釈5

1割 一般1

住民税
非課税等

※注釈1

区分

2

11,000円

(年間上限96,000円※注釈3)

25,700円
〈多数回24,600円※注釈2〉

(年間上限290,000円※注釈4)

区分

1

8,000円

15,700円

(年間上限180,000円※注釈4)

※注釈1

  • 区分2」…住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方
  • 区分1」…住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は82万6千5百円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または住民税非課税世帯であり老齢福祉年金を受給している方

※注釈2 診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他都道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。

※注釈3 外来(個人ごと)の年間上限額を超える医療費は、償還払いにより支給されます。

※注釈4 令和8年8月1日以降から、外来+入院(世帯ごと)分にも年間の上限額が新設されました。これにより、月ごとの自己負担額が積みあがっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。年間とは8月から翌年の7月までを指します。

※注釈5 一部41万円の場合があります。

高額医療・高額介護合算療養費

1年間(毎年8月から翌年7月)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、世帯の自己負担限度額を超えた場合(500円以下は支給対象外)は、申請により超えた額を後期高齢者医療制度と介護保険のそれぞれから支給します。

支給が見込まれる方には、毎年3月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。(前年に申請した方も改めて申請が必要です。)送付時期等の詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
高額医療・高額介護合算療養費支給申請書の送付について

1年間の自己負担限度額
負担割合 所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険制度
3割

現役並み所得3

課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得2

課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得1

課税所得145万円以上

67万円
2割 一般2 56万円
1割 一般1 56万円
区分2(※注釈) 31万円

区分1(※注釈)

19万円

※注釈
区分2」…住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方
区分1」…住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は82万6千5百円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または住民税非課税世帯であり老齢福祉年金を受給している方

葬祭費

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方に7万円を支給します。申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの

  • 葬儀費用の領収書(コピー)または会葬はがき(原本)
  • 葬儀を行った方の通帳等口座情報が分かるもの(申請書に口座情報を記入するために必要)
  • 亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証または資格確認書(区にまだ返却済みでない場合)

※注釈 郵送でも申請を受け付けています。詳細は葬祭給付金支給申請(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

関連情報

東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

福祉部国保年金課後期高齢者医療係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-4148

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