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更新日:2026年8月6日

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喫煙可能室の届出について

改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例により、令和2年4月1日から飲食店は原則屋内禁煙となっています。ただし、既存の小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)においては、一定の要件を満たした場合には、店内の全部または一部に、喫煙ができる場所として喫煙可能室を設置することが経過措置として認められています。
喫煙可能室を設置する場合は、保健所に届出が必要となりますので、以下をご確認ください。

喫煙可能室とは

従業員がいない等の一定の要件を満たした飲食店は、店内の全部または一部を喫煙する場所(喫煙可能室)にすることができます。喫煙可能室内では、飲食等、喫煙以外のことも可能です。ただし、喫煙可能室内には20歳未満の方は立ち入り禁止になり、適切な標識の掲示が必要です。また、以下の技術的基準を満たす必要があります。

技術的基準

  1. 出入り口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
  2. たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
  3. たばこの煙が施設の屋外に排気されていること

※注釈 屋内全部を喫煙可能室とする喫煙可能店は、2.のみ遵守

喫煙可能室が設置できる飲食店の要件(以下の全ての要件を満たすこと)

  1. 令和2年4月1日時点で既に営業している
  2. 施設内の客席部分の床面積が100平米メートル以下
  3. 個人営業もしくは中小企業(資本金等が5,000万円以下)
  4. 従業員(※注釈)がいない

※注釈 労働基準法第9条に規定する労働者(正社員、契約社員、アルバイト、パート等)

喫煙可能室を設置した場合に必要なこと

1)保健所への届出

以下の書類3点を、保健所へ提出してください。

  1. 喫煙可能室設置施設届出書(記載例あり)(ワード:69KB)
  2. 喫煙可能室設置施設届出書(東京都)(記載例あり)(ワード:61KB)
  3. 喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト(エクセル:17KB)

提出先

〒116-8507 荒川区荒川2-11-1(荒川区がん予防・健康づくりセンター2階)
荒川区保健所健康推進課健康推進係 受動喫煙防止対策担当

提出方法

  • 窓口または郵送で受け付けます。郵送を希望される場合は、110円切手を貼付し、返送先住所・宛名を記載した返送用封筒を同封し、担当まで送付願います。受領印を押印した届出書の写しを返送いたします。
  • 郵送で届出を提出された方には、後日書類の記載内容などについて問い合わせをする場合があります。また、書類に不備があった際は、再提出をお願いすることがありますのでご了承いただきますようお願いします。

2)書類の具備・保管

喫煙可能室を設置した場合は、既存飲食店であることや、経営規模等のわかる書類を備え、保管いただきますようお願いします。保管する必要がある書類は以下のとおりです。

  1. 令和2年4月1日以前に設置された飲食店であることがわかる書類
    (例)開店年月日がわかる飲食店営業許可証など
  2. 客席面積が100平方メートル以下であることがわかる書類
    (例)店舗の図面など
  3. 中小企業または個人経営であることがわかる書類
    (例)資本金額や出資総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレットなど
  4. 従業員がいないことがわかる書類
    (例)確定申告書、住民票(同居親族の確認)など

3)標識の掲示

見やすい場所に標識を掲示してください。
シール式の標識は荒川区保健所健康推進課の窓口にて配布しています。
データは、東京都福祉医療局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)よりダウンロードが可能です。

屋内の全部を喫煙可能とする場合

施設の主な出入口の見やすい場所に、以下の事項が容易に識別できる標識を掲示してください。

  1. 喫煙をすることができる場所である旨
  2. 20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
    喫煙可能店

屋内の一部を喫煙可能とする場合

  1. 施設の主な出入口の見やすい場所に、喫煙可能室が設置されている旨を記載した標識を掲示してください。(下図左)
  2. 喫煙可能室の出入口の見やすい場所に、以下の事項が容易に識別できる標識を掲示してください。(下図右)
    (1)喫煙をすることができる場所である旨
    (2)20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
    喫煙可能室あり 喫煙可能室

4)20歳未満の立入禁止

喫煙可能な場所への20歳未満の立入を禁じます。

5)変更・廃止の際の届出

喫煙可能室設置の際に提出した届出書の内容に変更があった場合や、喫煙可能室を廃止した場合にも、届出が必要です。

変更届

喫煙可能室の設置の際に提出した届出書の内容に変更があった場合は、変更の事実を証明できる書類を添えて、変更届出書を提出してください。

  • 店舗の名称、所在地、代表者の変更
  • 管理権原者の氏名(法人名称)、法人代表者氏名、住所変更

※注釈 更新により営業許可番号が変更となった場合に届出を行う必要はありません。
※注釈 客席面積の変更については、変更届の提出は不要ですが、客席面積が100平方メートルを超えた場合は、喫煙可能室は設置できません。喫煙可能室を廃止し、廃止届を提出してください。

提出書類
  1. 喫煙可能室設置施設変更届出書(記載例あり)(ワード:75KB)
  2. チェックリスト(エクセル:17KB)
  3. 変更の事実を証明できる書類

廃止届

喫煙可能室を廃止した場合には、廃止届出書を提出してください。以下のいずれかに該当した場合には、廃止届が必要になります。

  • 店舗の廃止(移転、全面改装、建替に伴う廃止を含む)
  • 店舗内の全面禁煙化または喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室の設置
  • 客席部分の床面積が100平方メートル以上となった場合
  • 従業員の雇用 等
提出書類

喫煙可能室設置施設廃止届出書(ワード:73KB)

お問い合わせ

健康部健康推進課健康推進係

〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:433)

ファクス:03-3806-0364

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