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更新日:2026年8月6日
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飲食店や事業所等の施設管理者の皆様へ
規制内容
改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例により、令和2年4月1日から、多数(2人以上)が利用する施設において原則屋内禁煙になりました。
喫煙室の設置にあたっては、施設の類型に応じて規制があります。
喫煙室には20歳未満の者は立入禁止となり、施設と喫煙室の出入り口に喫煙標識の掲示が義務付けられています。また、屋外に喫煙場所を設置する場合には、受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務があります。
規制内容は、施設の類型により異なります。
詳細は、東京都作成の次の資料をご確認の上、対応をお願いいたします。

受動喫煙防止対策施設管理者向けハンドブック(PDF:5,381KB)(別ウィンドウで開きます)
標識の掲示
施設内に喫煙をすることができる場所がある場合は、喫煙室と、その施設の主な出入口の見やすい場所に、その旨を表示しなければなりません。
また、飲食店は、都条例により、店内禁煙の場合も、その旨を表示しなければなりません。
東京都作成の次の資料をご確認の上、種類に応じた掲示をしてください。

「施設出入口等に掲示する標識デザインとシール式標識・説明用パンフレット(PDF:6,500KB)(別ウィンドウで開きます)」
標識データ及びシール式標識
標識のデータは東京都福祉局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードが可能です。
シール式の標識については、荒川区保健所健康推進課窓口で配布しています。
東京都相談窓口
東京都では、受動喫煙防止対策や健康増進法および条例の内容や、関連する施策等に関する問合せに対応するため、受動喫煙防止対策に係る相談窓口を開設しています。
詳細については、東京都ホームページ受動喫煙防止対策に係る相談窓口(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
ご注意ください
法に違反した場合、保健所による指導・命令、立入検査の対象となるだけでなく、過料の対象となる場合があります。
参考情報
お問い合わせ
健康部健康推進課健康推進係
〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:433)
ファクス:03-3806-0364