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更新日:2024年10月25日
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特定給食施設の各種届出
健康増進法(平成14年法律第103号)第18条第1項第2号及び第22条、第24条に基づいて、特定給食施設(特定多数人を対象に、継続して1回100食以上または1日250食以上)とその他の給食施設(1回100食未満または1日250食未満)に対して、適切な給食が実施されるよう指導・助言を行っています。また、給食施設における栄養管理や給食業務の改善と向上を図るため特定給食施設栄養士講習会等を実施しています。
月 |
内容 |
---|---|
5月 |
給食施設栄養士講習会(保育園)(予定) 給食施設栄養士講習会(病院・高齢者施設)(予定) |
6月 | 栄養管理報告書(5月分)・給食運営状況票の提出 〆切:6月15日 |
12月 | 栄養管理報告書(11月分)の提出 〆切:12月15日 |
健康増進法では、特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設を特定給食施設と定めています。(健康増進法第20条および健康増進法施行規則第5条)
特定給食施設の設置者は、下記の届出や報告が必要となります。
なお、上記以外の施設でも、1回20食以上または1日50食以上の給食を特定かつ多数の方に継続的に供給している場合は、必要に応じて下記の届出及び報告を受理しています。
特定給食施設が行う届け出
給食を開始・再開する場合
給食を開始・再開する場合、以下の書類をご提出ください。
- 給食開始届(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)
給食開始または再開の日から一月以内に所定の様式にてご提出ください。(健康増進法第20条第1項、荒川区健康増進法施行細則第4条第一項) - 給食運営状況票(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)
記載方法については、給食運営状況票の提出をご覧ください。 - 給食施設の平面図(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)
施設の調理室の平面図についてご提出ください。本様式は、食品衛生法における営業許可申請時に添付する「営業設備の配置図」に変えても差し支えありません。
給食届出内容を変更する場合
以下の内容に変更がある場合のみ、「給食届出事項変更届」を所定の様式にてご提出ください。(健康増進法第20条第2項、荒川区健康増進法施行細則第4条第二項)
給食届出事項変更届(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)
- 設置者の住所
- 設置者の氏名
- 給食施設の名称
- 給食施設の所在地
- 給食施設の種類
- 給食の開始予定日
- 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
- 管理栄養士の員数(常勤)
- 栄養士の員数(常勤)
給食を廃止・休止する場合
給食の廃止(休止)をする日から一月以内に、「給食廃止(休止)届」を所定の様式にてご提出ください。(健康増進法第20条第2項、荒川区健康増進法施行細則第4条第二項)
給食廃止(休止)届(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます)
栄養管理報告書の提出
特定給食施設の設置者又は管理者は、毎年5月及び11月に実施した給食について、所定の様式にて保健所にご報告ください。(荒川区健康増進法施行細則第6条)
提出期限
6月15日(5月実施分)、12月15日(11月実施分)
報告書様式
東京都保健医療局の栄養管理報告書の提出のページからダウンロードしてください。
東京都保健医療局「栄養管理報告書の提出」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
提出部数
両面印刷(長辺とじ)で2部(3部作成し、1部は施設で保管してください。)
新型コロナウイルスにより休園、給食回数、人数に変更等がある場合は、余白等にその旨を記入してください。また、現状の内容で記入できる範囲で作成し、記入できない箇所については斜線をひいていただくようお願いいたします。
ご提出いただいた中で、記入漏れ等が多かった箇所をご案内していますので、提出前に再度ご確認ください。
給食運営状況票の提出
施設の運営状況について、年に1回、所定の様式にてご提出ください。
提出期限
- 給食を開始・再開する場合:給食を開始・再開して1か月以内
- 栄養管理報告書を提出する場合:6月15日(6月1日現在のものを記載する)
報告書様式
給食運営状況票(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)
提出部数
1部(2部作成し、1部は施設で保管してください)
以下の記入例を参考にご記入ください。
お問い合わせ
健康部健康推進課栄養担当
〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-4930
ファクス:03-3806-0364