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更新日:2026年4月24日
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給食施設の各種届出・講習会のお知らせ
健康増進法(平成14年法律第103号)第18条第1項第2号及び第22条、第24条に基づいて、特定給食施設(特定多数人を対象に、継続して1回100食以上または1日250食以上)とその他の給食施設(1回100食未満または1日250食未満)に対して、適切な給食が実施されるよう指導・助言を行っています。
また、給食施設における栄養管理や給食業務の改善と向上を図るため給食施設栄養士講習会等を実施しています。
| 月 |
内容 |
|---|---|
| 5月 |
給食施設栄養士講習会(保育園)(予定) 給食施設栄養士講習会(病院・高齢者施設)(予定) |
| 6月 | 栄養管理報告書(5月分)・給食運営状況票の提出 〆切:6月15日 |
| 12月 | 栄養管理報告書(11月分)の提出 〆切:12月15日 |
健康増進法では、特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設を特定給食施設と定めています。(健康増進法第20条および健康増進法施行規則第5条)
特定給食施設の設置者は、下記の届出や報告が必要となります。
なお、上記以外の施設でも、1回20食以上または1日50食以上の給食を特定かつ多数の方に継続的に供給している場合は、必要に応じて下記の届出及び報告を受理しています。
届出や報告を行う際は、入力フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から書類を提出してください。
届出や報告を行う際は、最新の様式を使用して提出してください。最新の様式でない場合、受理することができない場合があります。
給食施設が行う届け出
給食を開始・再開する場合
給食開始又は再開の日から一月以内に、「給食開始届・給食運営状況票・給食施設の平面図」を所定の様式にてご提出ください。(健康増進法第20条第1項、荒川区健康増進法施行細則第4条第一項)
【令和8年4月1日改訂】給食開始届・給食運営状況票・給食施設の平面図及び記入見本(エクセル:654KB)
給食届出内容を変更する場合
以下の内容に変更がある場合のみ、「給食届出事項変更届」を所定の様式にてご提出ください。(健康増進法第20条第2項、荒川区健康増進法施行細則第4条第二項)
【令和8年4月1日改訂】給食届出事項変更届及び記入見本(エクセル:265KB)
- 設置者の住所
- 設置者の氏名
- 給食施設の名称
- 給食施設の所在地
- 給食施設の種類
- 給食の開始予定日
- 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
- 管理栄養士の員数(常勤)
- 栄養士の員数(常勤)
給食を廃止・休止する場合
給食の廃止(休止)をする日から一月以内に、「給食廃止(休止)届」を所定の様式にてご提出ください。(健康増進法第20条第2項、荒川区健康増進法施行細則第4条第二項)
【令和8年4月1日改訂】給食廃止(休止)届及び記入見本(エクセル:255KB)
栄養管理報告書の提出
特定給食施設の設置者又は管理者は、毎年5月及び11月に実施した給食について、所定の様式にて保健所にご報告ください。(荒川区健康増進法施行細則第6条)
提出期限
6月15日(5月実施分)、12月15日(11月実施分)
※休日の場合は、直前の平日(月曜~金曜)が提出期限になります
報告書様式
東京都保健医療局の栄養管理報告書の提出のページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。
提出時の注意点
記入要領、記入漏れ等が多かった箇所は、上記の報告書様式と同様のサイトからご案内していますので、提出前に併せてご確認ください。
※産休・育休等を取得している職員は給食従事者数に計上してください
給食施設数調査(給食運営状況票)の提出
施設の運営状況について、年に1回、所定の様式にてご提出ください。
提出期限
6月15日
※休日の場合は、直前の平日(月曜~金曜)が提出期限となります
報告書様式
【令和8年4月1日改訂】給食運営状況票及び記入見本(エクセル:163KB)
給食施設講習会及び連絡会の開催
荒川区に登録のある給食施設向けに給食施設講習会及び連絡会を開催いたします。
詳細は各施設向けの通知文をご確認いただき、以下のリンクからお申込みをお願いいたします。
お問い合わせ
健康部健康推進課栄養担当
〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-4930
ファクス:03-3806-0364