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更新日:2025年1月30日
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保育園の保育料
保育料の決定方法
保育料の決定方法の概要
保護者全員(父母)の住民税のうち、区市町村民税(区民税)所得割額の合計に基づき階層が決まり、階層区分別に保育料を決定します。
なお、令和7年4月~8月分の保育料の場合、保育料算定基礎の区市町村民税(区民税)の対象年度は、令和6年度分となります。
区市町村民税(区民税)所得割額の確認
以下の方法で確認することができます。
- 住民税決定通知書の区市町村民税所得割額記載欄
- 住民税課税証明書の区市町村民税所得割額記載欄
- マイナポータル上の「わたしの情報」のページ
世帯の所得割額の合算
上で確認した情報をもとに、以下の計算方法で世帯の区民税所得割額を算出してください。なお、保育料の算定にあたっては各種税額控除(住宅借入金特別控除、寄付金控除、配当控除、外国税額控除等)は適用されません。
保護者1(父)の区市町村民税所得割額 + 保護者2(母)の区市町村民税所得割額 + 各種税額控除 = 世帯の区市町村民税所得割額
(例)保護者1(父)の区市町村民税所得割額が150,000円、保護者2(母)の区市町村民税所得割額が120,000円で区市町村民税について30,000円のふるさと納税等の寄付金控除を受けている場合
150,000+120,000+30,000=300,000(世帯の区市町村民税所得割額)
階層の確認
以下の保育料表をご参照いただき、上で算出した世帯の区市町村民税所得割額に当てはまる階層を確認してください。
(例)世帯の区市町村民税所得割額が300,000円の場合は、階層区分はD20となり、保育料は月額43,400円となります(保育標準時間の場合)
保育料に関する注意事項
- 保育料は一ヵ月単位でかかります。月途中で退園しても、一ヵ月分の保育料を納めていただきます。
- 標準時間認定と短時間認定で、保育料が異なります。
- 保育料は年度途中で変更があります。
- 父母が住民税非課税でかつ祖父母と同居されている場合、祖父母のうち住民税が高い方の課税額で保育料を決定します。
- 保育料の納期限は原則月末です。期限内に納めてください。正当な理由なく保育料を滞納した場合、地方税法の滞納処分の例により対処することがありますのでご注意ください。(滞納処分の例としては、給与の差し押さえ等)
保育料の減額・免除
ご家庭の状況が急激に変わった場合や、家庭状況によって、減額・免除する制度があります。
詳しくは、以下の図(PDF:427KB)及び保育料の減額・免除についてをご覧ください。
お問い合わせ
子ども家庭部保育課入園相談係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3825)