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更新日:2022年3月31日
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三河島駅前北地区市街地再開発事業の施行地区となるべき区域内に借地権を有する方は申告が必要です(終了致しました)
令和4年3月1日付けで三河島駅前北地区市街地再開発事業について施行地区となるべき区域の公告をしました。
公告に伴い、「施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧」および「未登記の借地権の申告受付」を下記のとおり行っています。
施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧について
縦覧期間
令和4年3月1日(火曜日)から令和4年3月15日(火曜日)まで
※土曜、日曜および祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
縦覧場所
荒川区役所防災都市づくり部住まい街づくり課 (北庁舎2階13番窓口)
施行地区となるべき区域(地番)
東京都荒川区西日暮里一丁目
- 610番1,5,7,8,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22の全部
- 614番1,2,3の全部
- 617番1,2,3,5,6の全部
- 618番1,6,7,8,9,12の全部
- 620番1,2,3,6,8の全部
- 645番13の一部
- 645番14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26の全部
- 3309番1,2,5,6,7,8,9,10,11の全部
- 3315番1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12の全部
- 3336番1,4,5,6の全部
- 3340番5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21の全部
なお、道路である公有地(補助線街路第100号線、特別区道荒82号線、第292号線、第370-1号線及び第377号線の一部)を含みます。
※施行地区となるべき区域は「参考区域(添付ファイル)」をご覧ください。
未登記の借地権の申告について
三河島駅前北地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域に、未登記の借地権をお持ちの方は、荒川区長に借地権申告書を提出していただくことになります。これは市街地再開発組合の設立の際に同意を得るべき借地権者を確定するためのものです。
借地権申告書の様式等については、添付ファイルからダウンロードできますので、下記の期間内にご提出ください。
借地権の申告期間
令和4年3月1日(火曜日)から令和4年3月30日(水曜日)
借地権申告の提出書類
- 借地権申告書(様式・注意点は添付ファイルをご覧ください)
- 借地権申告書に署名した者の本人確認書類
例:運転免許証、個人番号カード、旅券の写し等(法人は印鑑登録証明書等)のいずれか1点で、署名人の氏名および現住所が記載された部分の写し - 見取図 (記入例は添付ファイルをご覧ください)※借地権が宅地の一部のみの場合
- 借地権を証する書面 ※借地権申告書で土地所有者や転貸人から署名が得られない場合は必ず添付してください。例:借地契約書、毎月の地代の領収書等。
※区が借地権を証するに足りないと判断した場合、別途書面を提出いただく場合があります。
借地権申告の提出方法
持参または、郵送により提出してください。
持参の場合
荒川区役所 防災都市づくり部 住まい街づくり課(北庁舎2階13番窓口)
※縦覧場所と同じ
※土曜、日曜および祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
郵送の場合
〒116-8502 荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
荒川区役所 防災都市づくり部 住まい街づくり課あて
※令和4年3月30日消印有効
添付ファイル
お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課再開発係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-4339
ファクス:03-3802-4104