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更新日:2020年6月22日
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敷地面積が1,000平方メートル以上における住宅系建築物の容積率を緩和する制度
平成14年度の建築基準法の改正により、全部又は一部を住宅の用途に供する建築物のうち、その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上であるものについては、許可申請の手続を経ずに建築確認申請の手続により容積率の割増緩和を迅速に行える制度が創設されました。
(建築基準法第52条第8項による。)
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