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更新日:2025年6月14日
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なりすまし投票は重大な犯罪です
他人になりすまして投票する行為は、公職選挙法違反として2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されます。また、詐欺投票を依頼するなど、違反行為を強要、ほう助した人にも厳罰が処せられます。
公職選挙法違反として処罰されると、一部の例外を除き、5年もしくは10年間、公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を失うことになり、選挙をすることができなくなります。
有権者としてルールをよく理解し、公平・公正な選挙を行いましょう。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号(分庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
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