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更新日:2024年2月9日
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住民監査請求
地方自治法第242条の規定により、区民は区長や区職員等による違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができます。
請求できる人
荒川区内に住所を有する個人及び法人
請求の対象
対象となるのは、次に挙げるような区の財務会計上の行為により、区に損害を生じさせる場合です。
- (1)違法若しくは不当な公金の支出
- (2)違法若しくは不当な財産の取得、管理、処分
- (3)違法若しくは不当な契約の締結、履行
- (4)違法若しくは不当な債務、その他の義務の負担
- (5)違法若しくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- (6)違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実
なお、上記(1)から(4)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象になります。
また、上記行為のあった日又は終わった日から1年を経過したとき((5)(6)を除く)は、正当な理由がない限り請求をすることができません。
請求の内容
- (1)だれが(請求の対象とする職員等を明記)
- (2)いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか。(請求の対象事項を明記)
- (3)その行為は、どのような理由で違法又は不当であるか。
- (4)その行為により、区にどのような損害が生じているか。
- (5)したがって、どのような措置を求めるのか。
請求の方法
請求の内容等を明記した「荒川区職員措置請求書」を作成し、違法若しくは不当な行為の事実を証明する書面を添付して、監査事務局へ提出していただきます。
請求書の様式
「荒川区職員措置請求書」の様式及び記入内容
関連PDFファイル
お問い合わせ
監査事務局監査事務局
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(代表)