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更新日:2020年6月17日
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荒川区議会議員証規程
議員証の発行
第1条 議長は、議員の身分を証明するため、荒川区議会議員証(以下「議員証」という。)を発行する。
議員証の様式
第2条 議員証の様式は、別記のとおりとする。
届出等
第3条 議員は、議員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに変更の手続きを行わなければならない。
2 議員は、議員証を紛失又は汚損したときは、速やかに再交付を受けなければならない。
3 議員は、その身分を失ったときは、速やかに議員証を返還しなければならない。
補則
第4条 この規程の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成3年5月1日から施行する。
お問い合わせ
議会事務局企画調査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3616)
ファクス:03-3803-8887