ページID:10911
更新日:2020年6月17日
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荒川区従前居住者用住宅条例
密集住宅市街地整備促進事業及び都市防災不燃化促進事業の施行に伴い住宅に困窮することとなる者に対し、従前居住者用住宅を設置し、住宅を提供することにより、区民の生活の安定と福祉の増進を図るもの。
お問い合わせ
議会事務局議事係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3614)
ファクス:03-3803-8887
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密集住宅市街地整備促進事業及び都市防災不燃化促進事業の施行に伴い住宅に困窮することとなる者に対し、従前居住者用住宅を設置し、住宅を提供することにより、区民の生活の安定と福祉の増進を図るもの。
議会事務局議事係
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