ページID:10821
更新日:2020年6月17日
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荒川区手数料条例の一部を改正する条例
住宅を増築し、又は改築しようとする場合における長期優良住宅建築等計画並びに建築物エネルギー消費性能向上計画及び建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定等に係る手数料を定めるもの。
お問い合わせ
議会事務局議事係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3614)
ファクス:03-3803-8887
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住宅を増築し、又は改築しようとする場合における長期優良住宅建築等計画並びに建築物エネルギー消費性能向上計画及び建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定等に係る手数料を定めるもの。
議会事務局議事係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
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