ページID:10773
更新日:2020年6月17日
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職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
地方公務員法第26条の6第3項の規定に基づき、配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情について定めるもの。
お問い合わせ
議会事務局議事係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3614)
ファクス:03-3803-8887
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地方公務員法第26条の6第3項の規定に基づき、配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情について定めるもの。
議会事務局議事係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
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