ページID:10693
更新日:2020年6月17日
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荒川区奨学資金貸付条例の一部を改正する条例
経済的理由により高等学校等における修学が困難な者が貸付けを受けた入学資金について、償還金を免除することができる場合を追加すること等のほか、規定を整備するもの。
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議会事務局議事係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3614)
ファクス:03-3803-8887
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経済的理由により高等学校等における修学が困難な者が貸付けを受けた入学資金について、償還金を免除することができる場合を追加すること等のほか、規定を整備するもの。
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