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更新日:2020年6月17日
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損害賠償請求事件に関する和解について
荒川区立教育センターにおける児童の転落事故に係る損害賠償請求事件について、当事者間で合意に達したので、和解により早期解決を図るため、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づくもの。
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