ページID:10706
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
財政援助団体調査特別委員会の設置について
設置目的
政援助団体(出資金、補助金等の財政援助を受けている団体)が実施する事業は、その目的に沿って適切に実施されることが強く望まれている。
区が出資等している団体については、その経営状況を把握し適正な運営を期すること、また、区が補助金等を交付している団体については、交付した補助金等が公正かつ有効に使用されるよう確保することが極めて重要な課題である。
このため、これらの課題について調査研究を行うことを目的として特別委員会を設置する。
名称
財政援助団体調査特別委員会
調査事項
- 財政援助団体に対する出資金、補助金等の使途(人事その他団体独自の権限の使途に関することを除く。)に関すること。
- 財政援助団体に対する出資金、補助金等の執行状況及び会計処理に関すること。
- 地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき提出された書類及び同法第221条第3項の法人について特別委員会が特に必要と認めた資料に基づく調査に関すること。
委員定数
本委員会の委員の定数は、8人とする。
設置期間
本委員会は、議会が本調査の終了を議決するまで継続して設置し、議会閉会中においても調査することができるものとする。
お問い合わせ
議会事務局議事係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3614)
ファクス:03-3803-8887