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更新日:2020年6月17日
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荒川区旅館業法施行条例の一部を改正する条例
申請予定者が近隣住民からの旅館業に係る計画に関する説明の求めに応じ、近隣住民の理解を得るよう努めなければならないことを定めるとともに、旅館業の施設の建物に人の居住の用に供する部分がある場合における当該施設の構造設備の基準等を加えることにより、近隣住民及び宿泊者の安全及び安心の更なる確保を図るもの。
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