ページID:10584
更新日:2020年6月17日
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荒川区手数料条例の一部を改正する条例
建築基準法の改正に伴い、敷地と道路との関係に関する制限を適用しない建築物の認定及び1年を超えて使用する仮設興行場等の建築の許可に係る手数料を定めるほか、規定を整備するもの。
お問い合わせ
議会事務局議事係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3614)
ファクス:03-3803-8887
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建築基準法の改正に伴い、敷地と道路との関係に関する制限を適用しない建築物の認定及び1年を超えて使用する仮設興行場等の建築の許可に係る手数料を定めるほか、規定を整備するもの。
議会事務局議事係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
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