ページID:23643
更新日:2024年9月30日
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荒川区立公園条例の一部を改正する条例
児童遊園を都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づく都市公園とすることに伴い、児童遊園の設置及び管理について必要な事項を定めるとともに、荒川区立宮前児童遊園を廃止するため、条例案を提出するもの
お問い合わせ
議会事務局企画調査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3803-8887
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児童遊園を都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づく都市公園とすることに伴い、児童遊園の設置及び管理について必要な事項を定めるとともに、荒川区立宮前児童遊園を廃止するため、条例案を提出するもの
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