ページID:25757
更新日:2025年3月3日
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荒川区旅館業法施行条例の一部を改正する条例
旅館業を営む者が公衆の見やすい場所に旅館業の施設の名称を表示しておくこと等について定めるとともに、旅館業の施設の構造設備の基準等を改めるほか、規定を整備するため、条例案を提出するもの
お問い合わせ
議会事務局企画調査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3803-8887
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旅館業を営む者が公衆の見やすい場所に旅館業の施設の名称を表示しておくこと等について定めるとともに、旅館業の施設の構造設備の基準等を改めるほか、規定を整備するため、条例案を提出するもの
議会事務局企画調査係
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