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更新日:2025年3月3日
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東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約
後期高齢者医療の保険料を軽減するに当たり、令和4年度から2年間、その実施に係る経費を関係市区町村の分賦金により支弁するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の11の規定に基づき、案を提出するもの
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