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更新日:2023年2月24日
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荒川区子どもの権利条例が制定されました
令和4年度荒川区議会定例会・2月会議において、東京23区では初となる議員提出議案として「荒川区子どもの権利条例」が全会一致で可決され、成立しました。本条例は令和5年4月1日から施行されます。
荒川区子どもの権利条例(全文)(PDF:10KB)(別ウィンドウで開きます)
荒川区子どもの権利条例とは
本条例の策定にあたっては、区議会の文教・子育て支援委員会において6回にわたる勉強会を開催し、子どもたちの思いや意見、パブリックコメントで寄せられた意見を反映しました。
目的
子どもの権利を保障し、保護者、区民、育ち学ぶ施設の関係者及び区の役割を定めることにより、子どもの夢や希望をはぐくみ、笑顔に満ちあふれた荒川区の実現を目指し、荒川区全体で子どもの健やかな成長を支えていくことを目的とします。
基本理念
- その子どもにとって「最もよいこと」を第一に考えること
- 全ての子どもが、差別や偏見を受けず、権利の主体として尊重されること
- 子どもの成長と発達に配慮した支援が行われること
- 子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見を発達に応じて十分に考慮すること
これらは、1989年に国際機関や世界の国々が協力して、世界の全ての子どもがもつ権利を定めた「子どもの権利条約」の考え方に基づいています。
子どもの権利
あらゆる場面で、子どもの権利は大切に守られます。
- 生きる権利(健康に生き、命が守られること)
- 育つ権利(能力を十分に伸ばしながら成長できること)
- 守られる権利(暴力や虐待などから守られること)
- 参加する権利(自由に意見を表したり、仲間を作ることができること)
自分の権利と同じように、他の人の権利も大切にします。
大人たち(保護者や区民等)の役割
子どもを守り、様々な問題を解決し、子どもと一緒に明るい未来を創っていくために、大人たち(保護者や区民等)の役割を定めています。
区民、保護者、区、学校などの施設、それぞれが協力して荒川区全体で子どもの健やかな成長を支えます。
子どもの意見等の表明および参加
子どもは自分に関係のある事について自由に意見を表すことができます。
子どもの権利を守るための取組
区は、子どもが権利を侵害されることのないよう、取組を行います。
条例制定までの経過
- 令和4年7月22日
文教・子育て支援委員会において検討開始 - 令和4年8月25日
第1回目の勉強会を実施(以降、全6回開催) - 令和4年11月中旬~12月下旬
小中学校の授業での子どもの権利等についての学習を実施
小中学生へのアンケート等を実施(アンケート回答件数2,169件、意見提出件数543件) - 令和4年12月1日~12月14日
パブリックコメントの実施(意見提出件数97件) - 令和5年2月3日
文教・子育て支援委員会において条例案の決定 - 令和5年2月20日
令和4年度荒川区議会定例会・2月会議にて全会一致で議決
文教・子育て支援委員会 町田 高 委員長のコメント(令和5年2月20日現在)
会派を超えた区議会の協力とパブリックコメントをお寄せいただいた多くの区民の皆様のおかげで、子どもたちの権利の保障について、条例という大きな柱ができました。
大切なのは条例制定後の対応であり、この条例に魂を吹き込み、実効性のあるものとしていくため、今後も議会と行政が両輪となって取り組んでまいります。
お問い合わせ
議会事務局議会事務局
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3803-8887