ページID:32004
更新日:2023年10月11日
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措置費共同経理課の共同設置について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、児童相談所設置区において共同経理課を共同設置するに当たり、その規約を定めるため、同条第3項の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。
お問い合わせ
議会事務局
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3803-8887
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