ページID:33603
更新日:2024年2月29日
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荒川区手数料条例の一部を改正する条例
戸籍法(昭和22年法律第224号)の改正に伴い、区長が戸籍証明書の交付請求者の本籍地の市町村長でない場合における戸籍証明書の交付等に係る手数料を定めるほか、規定を整備するため、案を提出するもの。
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議会事務局議会事務局
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3803-8887
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戸籍法(昭和22年法律第224号)の改正に伴い、区長が戸籍証明書の交付請求者の本籍地の市町村長でない場合における戸籍証明書の交付等に係る手数料を定めるほか、規定を整備するため、案を提出するもの。
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