ページID:37063
更新日:2024年7月10日
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荒川区手数料条例の一部を改正する条例
開発行為の許可等に係る手数料を改めるとともに、宅地造成等に関する工事の許可、既存の建築物に対する制限の緩和に係る認定等に係る手数料を定めるほか、規定を整備するため、案を提出するもの。
お問い合わせ
議会事務局企画調査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(内線)3616
ファクス:03-3803-8887
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開発行為の許可等に係る手数料を改めるとともに、宅地造成等に関する工事の許可、既存の建築物に対する制限の緩和に係る認定等に係る手数料を定めるほか、規定を整備するため、案を提出するもの。
議会事務局企画調査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
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