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更新日:2026年3月17日

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自賠責保険の賦課金上乗せ制度を廃止することを求める意見書提出について

本文

 自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」)制度は、保険会社が損失も利益も出さないように収支を調整する「ノーロス・ノープロフィットの原則」に則り、毎年、保険料が検証され、調整される仕組みとなっています。

 この「ノーロス・ノープロフィットの原則」とは、自賠責保険や地震保険など、公共性が高い保険において、その保険料は損失(ロス)も利益(プロフィット)も出ないよう、営利を計上せず算出するというものです。保険会社の能率的な経営の下における適正な原価(コスト)を償う範囲において算出するものであり、自動車損害賠償保険法の第25条に規定されています。つまり、自賠責保険において、保険会社は利潤を追求せず、必要最低限の費用で運営されるべきであり、自賠責保険が被害者保護を目的とした社会保障の性格が強いものであるため、自賠責保険料は可能な限り低く設定すべきという前提があります。

 令和5年4月から、自賠責保険の賦課金の上乗せ部分が新設され、自家用車1台当たり年間125円が保険料に上乗せされることになりましたが、これは、国の一般会計に自動車安全特別会計の積立金を合計約1.1兆円繰り入れたまま毎年僅かずつしか繰り戻しをせず、積立金が枯渇しそうになったために実施されたものです。

 しかしながら、その後、高市政権において令和7年12月に成立した令和7年度補正予算により、一般会計から一括して約5,741億円が特別会計に繰り戻され、積立金は大きく増額しました。

 賦課金の上乗せ部分は、特別会計の積立金と合わせて、被害者支援と事故防止対策に限定して使用されます。過去、環境やエネルギー分野等において、使途を限定して作られたはずの賦課金に新たな使途を追加し、目的外とも言える使い方をされたがため、必要がなくなっても徴収が続くという事例がありました。国土交通省において、自賠責保険の賦課金の上乗せ部分の新たな使い道を検討する動きがある模様ですが、賦課金を存続させるような使い道の拡大は慎むべきであり、既存政策との重複も懸念されます。

 「ノーロス・ノープロフィットの原則」に則り、積立金の大幅な増加による将来の収支改善を考えれば、賦課金の必要性の速やかな再検証のもと、不要とされる賦課金を速やかに廃止すべきです。

 よって、荒川区議会は、国会及び政府に対し、自賠責保険における賦課金上乗せ制度の速やかな廃止を求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

提出先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)、国土交通大臣、内閣官房長官

お問い合わせ

議会事務局企画調査係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)

電話番号:03-3802-3111(内線)3616

ファクス:03-3803-8887

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