○荒川区公契約条例施行規則
令和8年4月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区公契約条例(令和8年荒川区条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(適用範囲)
第3条 条例第6条第1項第2号の荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるものは、次に掲げる契約のうち、一会計年度を通じた契約、長期継続契約(荒川区長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年荒川区条例第56号)に基づき、締結された契約をいう。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定に基づき、1年以上の期間にわたり債務負担行為を定めることにより締結した契約とする。
(1) 区の施設(道路、公園を含む。次号及び4号において同じ。)の管理運営業務に関する契約
(2) 区の施設の清掃業務に関する契約
(3) 警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第3項に規定する警備業者(同条第6項に規定する機械警備を営む警備業者を除く。)と締結する警備業務に関する契約
(4) 区の施設の受付業務又は電話交換業務に関する契約
(5) 給食の調理業務に関する契約
(6) 学童クラブ(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2第1項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)又は放課後子ども教室事業(地域住民の協力を得て、小学校の放課後等に児童が安全に、かつ、安心して活動できる場所を設けるとともに、当該場所における遊び、勉強、スポーツ、文化活動等様々な活動を通して、児童同士の交流及び地域住民との交流を図ることができる事業をいう。)の運営業務に関する契約
(7) 区立学校(荒川区立学校設置条例(昭和39年荒川区条例第7号)第2条の規定により設置された小学校、中学校及び幼稚園をいう。)、区立保育園(荒川区立保育所条例(昭和40年荒川区条例第10号)第2条の規定により設置された保育所をいう。)又は区立こども園(荒川区立こども園条例(平成19年荒川区条例第34号)第2条の規定により設置されたこども園をいう。)における用務業務に関する契約
(8) 車両の運行業務に関する契約
(9) 廃棄物又は資源の収集運搬業務に関する契約
(10) 身体的又は精神的な支援業務に関する契約
2 条例第6条第2項の規則で定める者は、公益社団法人荒川区シルバー人材センターとする。
(労働報酬の換算方法)
第4条 条例第7条第3項の労働報酬の換算方法は、最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)第2条に規定する換算方法とする。
(公表)
第6条 条例第13条第1項の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公契約の件名及び締結日(指定管理協定にあっては、当該指定管理協定に係る公の施設の名称及び指定管理者の指定日)
(2) 受注者又は受注関係者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名(受注者又は受注関係者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所)
(3) 公契約の解除等をした日及びその理由
(4) 公契約に係る契約期間の終了後に約定事項の違反が判明した場合にあっては、当該違反の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(公契約審議会の会長)
第7条 荒川区公契約審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第8条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、区長が審議会を招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(審議会の庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務部経理課において処理する。
(労働条件等の区への報告)
第10条 条例別表5の項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を区長が指定する日までに区長に提出することにより行わなければならない。
(1) 労働者等に係る雇用契約の締結及び就業規則の制定等の状況
(2) 労働者等に係る安全衛生、健康管理等の状況
(3) 労働者等の労働時間の管理の状況
(4) 労働者等に対する労働報酬の支払の状況
(5) 約定事項に係る状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(労働者等に対する周知)
第11条 条例別表6の項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 労働報酬下限額の適用対象となる労働者等の範囲
(2) 条例第10条の規定による申出に関する事項
(3) 条例別表4の項に規定する労働報酬に係る受注者の連帯責任に関する事項
(4) 条例別表7の項に規定する不利益な取扱いの禁止等に関する事項
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
