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更新日:2025年12月19日

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荒川区特別区税条例の一部改正

令和7年度荒川区議会定例会・11月会議において、荒川区特別区税条例の一部を改正する条例が可決されました。主な改正内容の概要は、次のとおりです。

特定親族特別控除の新設(令和8年1月1日から施行)

 令和8年度以後の各年度の個人の特別区民税について、所得割の納税義務者が同一生計に親族等(19歳以上23歳未満の者に限ります。)を有する場合は、その親族等の前年の合計所得金額(123万円以下に限ります。)に応じて、その納税義務者の前年の総所得金額等から一定額を控除する仕組みです。この特定親族特別控除の新設に伴い、必要な改正を行います。

加熱式たばこの課税標準の見直しに係る改正(令和8年4月1日から施行

 加熱式たばこと紙巻たばこの税負担の公平化のため、加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準について、「重量」と「価格」によって紙巻たばこの本数に換算している課税方式を「重量」のみで換算する方式に見直します。具体的には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。

  • (1)スティック型の加熱式たばこ
    加熱式たばこの重量0.35gをもって紙巻たばこ1本に換算する方法
  • (2)上記以外の加熱式たばこ
    加熱式たばこの重量0.2gをもって紙巻たばこ1本に換算する方法

当該改正は、激変緩和の観点から、令和8年4月1日と、令和8年10月1日の2段階に分けて実施する経過措置を講じます。

公示送達に係る改正(公布の日※1から3年3月を超えない範囲内で政令の定める日)

 地方税に係る公示送達※2について、公示事項をインターネットにより不特定多数の者が閲覧できる状態にするとともに、公示事項が記載された書面を区の掲示場に掲示し、又は区に設置した電子計算機により閲覧できる状態にします。

  • ※1公布の日:令和5年3月31日
  • ※2公示送達とは、送達を必要とする書類が相手の住所や居所が不明で届かなかった場合に、掲示板などに公示事項(対象者の氏名または名称、書類の名称、根拠法令等)を記載した書面を一定期間掲示することで、書類が相手に届いたものとみなす制度のこと。

お問い合わせ

区民生活部税務課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-7298

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