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更新日:2023年7月14日
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消費税のインボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
詳しくは、下記のバナーリンク先をご覧ください。
関連情報
荒川区では、インボイス対応のために会計ソフト等を導入する場合の補助金があります。
詳しくは、以下のリンク先から「ICT導入補助」についてご覧ください。
お問い合わせ
■消費税のインボイス制度について
荒川税務署
荒川区西日暮里六丁目7番2号
電話番号:03-3893-0151
■補助金について
経営支援課産業活性化係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話:03-3802-3111(内線:458)