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更新日:2025年2月21日
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事業主に対する援助
荒川区障がい者雇用支援事業補助金交付事業
障がい者を雇用する事業主に対し、職場整備等に必要な費用の一部を区が補助します。
申請された内容は審査の上で決定します。
交付の対象
次に掲げる雇用形態で障がい者を雇用する荒川区内の事業主が対象となります。(ただし、他の法令等による補助または助成の対象となる法人等は除きます。)
- 身体障がい者又は知的障がい者(原則として1週当たり4時間以上20時間未満)
- 精神障がい者(原則として1週当たり4時間以上15時間未満)
対象となる経費
次に規定する経費が補助金の対象となります。
- 店舗又は工場用の賃借等に要する経費
- 施設整備、備品購入等に要する経費
- 講習会への参加等社員教育に要する経費
- 指導員の配置、講習会への参加等に要する経費
交付金額の上限
交付内容に掲げる対象経費の2分の1を助成します。(1,000円未満の端数は切捨て)
ただし、以下に掲げる額の合算額を上限とします。
- 交付申請年度における荒川区在住の新規雇用者数×150,000円(既存雇用者である者が退職し、再度雇用された場合を除く。)
- 交付申請年度の4月1日時点における荒川区在住の既存雇用者数×100,000円
申請方法
荒川区障がい者雇用支援事業補助金交付申請書(ワード:35KB)に、以下の書類を添えて申請してください。
申請後の流れ
申請された内容について審査を行い、助成の可否を決定し、通知します。
決定後、申請者からの請求により補助金を交付します。
補助事業の完了後、申請者から提出された実績報告書について審査及び必要に応じて調査を行います。
決定された内容に適合すると認められた場合、確定書により補助金の額を確定、通知します。
関連情報
詳しくは、ハローワークへお問合せください。
ハローワーク足立
- 電話:03-3870-8609
- ファクス:03-3888-2647
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0819