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更新日:2022年2月25日
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過誤申立書
国民健康保険団体連合会を通して行った請求について、請求が確定した後、請求内容に誤りがあった場合に過誤申立を行うことで、その請求を取り下げることができます。
提出物
- 過誤申立書
※過誤申立書については、以下のファイルからダウンロードしてください。
提出期限
- 毎月20日(土、日、祝日の場合は前開庁日)まで(必着)
提出方法
- 郵送又は窓口へ持参
注意事項
- 過誤申立の件数が多くなる場合には、必ず事前に区へ連絡をしてください。
- 再請求が必要となるものについては、過誤申立書を提出した月の翌月以降から可能となりますが、原則は翌月の10日までに再請求をお願いいたします。再請求を行う場合には、必ず過誤申立書に記載した再請求月に行うようにしてください。
過誤申立書様式
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819