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更新日:2023年9月11日
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自動車税に関する税の軽減
心身障がい者又はその方と生計を同じくする方が自動車を所有し、専ら心身障がい者の方のために使用する自動車(入院又は施設入所中の場合は原則減免の対象にはなりません)について減免されます。
車いすの昇降装置や固定装置などをとりつけた自動車についても、減免されます。
1 対象
身体障害者手帳、愛の手帳等をもつ次のいずれかに該当する方
- (1)視覚障がい1級から3級と4級の1
- (2)聴覚障がい2級・3級
- (3)平衡機能障がい3級・5級
- (4)上肢機能障がい1級・2級
- (5)下肢機能障がい1級から6級
- (6)体幹機能障がい1級から3級と5級
- (7)心臓・じん臓・呼吸器及びぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい1級・3級・4級
- (8)肝臓機能障がい1級から4級
- (9)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい1級から3級(軽自動車税(種別割)は1級から4級)
- (10)音声機能又は言語機能障がい3級(喉頭摘出に係るものに限る)
- (11)愛の手帳(療育手帳)総合判定1度から3度(最重度~中度)
- (12)精神障害者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院)を受けている方
- (13)戦傷病者手帳(該当する程度はお問い合わせください)
- ※注釈 このほかにも該当する場合がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。
2 申請期限と窓口
税の種類 | 申請期限 | 窓口 |
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自動車の取得時に課税されます。登録(取得)の日から1か月以内に申請してください。 |
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自動車税(種別割) | 自動車を所有している方に課税されます。納期限(通常は5月31日)までに申請してください。 新たに自動車を取得された場合は、登録(取得)の日から1か月以内に申請してください。 |
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軽自動車税(種別割) | 納期限(通常は5月31日) | 税務課税務係 電話03-3802-3111(内線2312) |