ページID:2700
更新日:2023年9月11日
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相続税の軽減
心身障がい者が相続した場合、障がいの程度及び年齢に応じて相続税が減額になります。相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に申告します。
対象
- (1)身体障害者手帳1級から6級
- (2)愛の手帳1度から4度
- (3)精神障害者保健福祉手帳1級から3級
お問い合わせ
荒川税務署
〒116-8588 荒川区西日暮里六丁目7番2号
電話:03-3893-0151
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心身障がい者が相続した場合、障がいの程度及び年齢に応じて相続税が減額になります。相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に申告します。
荒川税務署
〒116-8588 荒川区西日暮里六丁目7番2号
電話:03-3893-0151