ページID:2697
更新日:2023年9月11日
ここから本文です。
住民税の障害者控除及び非課税
障がい者本人に所得がある場合と障がい者を扶養している場合、所得控除があります。また、障がい者本人の前年の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税になります。
対象
- (1)身体障害者手帳の交付を受けている方(1級・2級は特別障がい者)
- (2)愛の手帳の交付を受けている方(1度・2度は特別障がい者)
- (3)心神喪失の状況にある方(すべて特別障がい者)
- (4)戦傷病者手帳の交付を受けている方(特別項症から第3項症は特別障がい者)
- (5)原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方(すべて特別障がい者)
- (6)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級は特別障がい者)
- (7)常に寝たきりで複雑な介護が必要な方(すべて特別障がい者)
- (8)65歳以上で福祉事務所長から障がいに準ずると認定された方
- ※注釈 年齢や障がい者等の適用については、前年の12月31日現在の状況によります。
お問い合わせ
区民生活部税務課課税係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319、2321~2323)